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2012年 4月 2日
診療報酬改定(医療費変更)
4月1日より診療報酬の改定がありました。これはいわゆる医療費の定価であり国が定めるものです。我々医師が決めるものではありません。この定価に従わないと医師は罰則を受けることになります。こんかいの改定(医療費の変更)で今までより高くなったり安くなったり治療、検査により違うことになります。患者さんはこの制度をあまりご存じないので医療費(患者さんの負担額)が違うことに違和感を感じられると思います。国が決めたことですのでどうしようもないことです。不満があれば国にブツケテほしいと思います。医師が国に訴えても効果ありません。国民即ち患者さんが訴えると国も考えてくれると信じています。